「第三者行為による傷病届」とは
交通事故など他人(加害者)の行為によってけがや病気をした場合に提出する書類です。通常、このような場合は健康保険が使えず、治療費を全額自己負担する必要があります。しかし、加入している保険者(国民健康保険・協会けんぽ・組合健保など)に「第三者行為による傷病届」を提出すると、健康保険を使用でき、自己負担が1~3割になります。保険者はその後、加害者へ立て替えた治療費を請求するため、この届出が必要です。事故や他人の行為によるけがや病気で受診した際は、必ず加入している保険者にこの届出を行いましょう。

この記事はJAあいち中央広報誌ACT2025年12月号に掲載されました
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