当院について

来院される方へのお願い

電話連絡について

当院へのお電話でのお問い合わせの際に、間違い電話が多数発生しております。

おかけ間違いのないよう、電話番号をよくご確認いただきますようお願いいたします。
間違って電話がかかっております皆さまには、多大なご迷惑をお掛けしておりますことを、お詫び申し上げます。

代表電話

予約センター

新型コロナウイルス関連について

新型コロナウイルスに関する当院からの重要なお知らせです。

受診・相談について

下記、サイトをご確認ください。

新型コロナワクチンのお問い合わせについては、以下のコールセンターをご利用ください。

禁煙について

当院は敷地内禁煙(電子タバコ等を含む)となっております。

  • 健康増進法(平成14年8月公布)
    国民の健康増進の総合的な推進に関して基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善・健康の増進を図るための措置を講じることにより、国民保健の向上を図ることを目的として公布されました。
    <第五章 第2節 受動喫煙の防止>
    第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  • 受動喫煙
    喫煙者の周りにいる人が、たばこの煙にさらされて、自分の意思に関係なく健康に影響を受けることです。副流煙(たばこの先から立ち上る煙)には主流煙(喫煙者本人が吸う煙)の何倍もの有害物質が含まれています。

携帯電話等の使用、撮影・録音について

携帯電話の使用および電子機器やカメラによる撮影、録音について、個人情報保護の観点から原則禁止しております。

  • 病院敷地内・院内での写真・動画撮影およびICレコーダー等による録音は、原則禁止しております。必要な場合は、主治医など職員の許可を得ていただくようお願いします。
  • 院内ではマナーモードに切り替えるなど、周囲の方のご迷惑にならないようにご配慮ください。なお、診察室・中待合での通話はご遠慮ください。
  • 消灯時間後のご使用はご遠慮ください。
  • マナーを守れない方は、ご使用の制限をさせていただく場合がございますのでご了承ください。
  • 以下のエリアでは使用を禁止させいただきます。電源をお切りいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

使用禁止エリア

検査室(採血・採尿室除く)、放射線撮影室・放射線治療室、ICU、HCU、SICU、CCU、NICU、GCU、手術センター、血液浄化センター

迷惑行為について

迷惑行為により、診療および施設利用が不可能になる場合があります。

当院では、患者さんやそのご家族、面会人等、ご利用される方の安全を守り、また、業務を円滑に推進するため、万一、次のような迷惑行為を認めた場合には、診療および施設利用が不可能と判断させていただく場合があります。あらかじめ十分ご理解いただき、適切な医療の提供にご協力くださいますようお願い申し上げます。

  1. 他のご利用の方や病院職員に暴力をふるった場合、もしくはそのおそれが強い場合
  2. 大声、暴言または脅迫的な言動により、他のご利用の方に迷惑をおよぼし、あるいは病院職員の業務を妨げた場合
  3. 解決しがたい要求をくりかえし行い、病院職員の業務を妨げた場合
  4. 機器や設備等を故意に破損した場合
  5. 治療もしくは面会等の用事なく病院の建物もしくは敷地内に立ち入り、注意しても退去しない場合
  6. 受診に必要でない危険な物品を院内に持ち込んだ場合

なお、上記行為の防止目的で当院では特定箇所に監視カメラ、録音装置を設置しております。その際個人情報には十分配慮させていただきます。あらかじめご了承願います。

診療情報の提供および開示について

当院では厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」に基づき診療情報の提供を行い、患者さんに満足いただける良質な医療を提供できるよう心がけております。
診療中の説明以外にもご希望があれば、診療記録等(カルテ・X線フィルム等)の閲覧や写しの交付(診療情報の開示)を行うことも可能です。診療情報の開示は、個人情報を保護するという観点から、患者ご本人の意思確認を行ったうえ、事前に手続き・審査が必要です。
詳しいことをお知りになりたい場合、下記窓口までお問い合わせください。

診療情報の提供・開示に関する
お問い合わせ先

安城更生病院
開示窓口

0566-75-2111 (代表)

1階事務所内 医事課長<内線 2110>

受付時間/平日8:30~16:30(休日を除く)

持参薬について

飲んでいるお薬を教えてください。お薬を確認することは、あなたが安全な医療を受けるために大切です。

診察時に、今飲んでいるお薬を教えてください。「おくすり説明用紙」「お薬を袋のまま」お持ちいただければ確認します。お薬を教えていただくことで、同じようなお薬の重複がなく、飲み合わせも考えて診察できます。
また、他の医療機関を受診される際には、当院の「おくすり説明用紙」「お薬を袋のまま」持っていき、確認してもらいましょう。

医薬品等の適応外使用に関する情報公開について

医薬品等は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省が承認した方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用という)があります。当院では、病院内の会議において使用の必要性・有効性・安全性等について問題がないか審議を行い、承認された上で使用することとしています。

上記により承認の上、適応外使用の医薬品等を使用する場合は、医療者から説明を行い、同意を得ることを原則としています。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、説明・同意取得を例外的に簡略化し、病院ホームページ上に、情報公開文書として掲示することにより使用することを病院内の会議で承認しています。

個々の承認内容について詳しくお知りになりたい場合や拒否されたい場合は、それぞれの資料に記載された問合わせ先までお知らせください。

医薬品等の適応外使用に関する
情報公開の項目

無輸血治療を希望される方に対する基本方針について

安城更生病院では、宗教的理由等における輸血辞退の信念については、「人格権に基づく権利」であると理解し、尊重して診療を行います。
治療方針の選択、決定にあたっては、十分な情報提供と説明のもと、患者さんと医師の合意の上、以下の方針で対応いたします。

  • 無輸血治療(絶対的無輸血)が可能であると判断した場合
    輸血辞退という確固たる意思を表明され、無輸血治療(絶対的無輸血)が患者さんと医師の間で合意ができた場合、輸血は行いません。
  • 無輸血治療(絶対的無輸血)ができない、もしくは困難であると判断した場合
    時間的に余裕がある待機的な手術や治療においては、輸血を行わないリスク、代替療法の有無など十分な説明を行った上で、患者さんの輸血辞退の意思を尊重します。
    双方の合意が難しい場合、転院をご検討いただくことがあります。
  • 救急医療(救急搬送や緊急手術など)を要する場合
    救急医療においては人命を最優先し、極めて短時間で治療方針を決定する必要があることから、輸血以外の救命手段がない事態となった場合は輸血を行う「相対的無輸血」にて対応させていただきます。

なお、患者さんが持参される「免責証明書」には署名はいたしませんので、あらかじめご了承願います。

身体的拘束最小化に関する基本的な考え方について

身体的拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では、患者さんの人権を最優先に考えた医療を提供しています。しかし、疾患の特徴や治療・年齢的なものから、患者さんの安全が確保できない状況が生じる可能性があります。患者さんの安全を守るため、やむを得ない場合のみ行動制限を実施しますが、患者さんひとり一人について、生命のリスクと見合うところまで見極めて、実施は最小限にとどめることとしています。

学生臨床実習について

当院は臨床実習病院として医学生、看護学生など多くの学生の臨床実習を行っています。臨床実習では、学生が医療現場で指導医または指導者の監督の下、見学および実習をしています。
以下のことをご理解いただき、学生の臨床実習にご協力をお願いいたします。

  1. 学生の見学および臨床実習は、学生が所属する教育機関の実習ルールに沿って行います。その場合患者さんに十分な説明を行い、患者さんの安全性の確保を最優先とします。学生単独で行為は行いません。また、侵襲性の高い行為に関しては、別途同意を取らせていただきます。
  2. 学生の臨床実習に関する意見や質問があれば、指導医や指導者へ直接お問い合わせください。
  3. 同意した後も、学生の見学および臨床実習をいつでも断ることができます。また、断ったことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。不同意の申し受けがなければ、同意は継続されます。
  4. 学生は臨床実習を通して知り得た患者・同意者に関する情報について、他者に漏らすことのないようにプライバシーを守ります。ただし、学生が学びを深めるため、実習内容を記録類に記載し、学校内で発表する場合もあります。その際も、個人が特定できないように配慮いたします。

【見学および臨床実習を受け入れている職種】

医師*1、看護師、保健師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士、臨床心理士、視能訓練士、歯科衛生士、救急救命士、ソーシャルワーカー、介護福祉士、等

*1 医学生の診療参加型臨床実習について

診療参加型臨床実習とその必要性

診療参加型臨床実習とは、共用試験に合格した臨床実習医学生(以下「いわゆるStudent Doctor」という。:医学部4~6年生。)が患者さんの診療にあたる診療チームの一員として患者さんのこれまでの経過を伺い、基本的な身体診察を行った後に、原因となる病気を考え、更にはそれを確認するための検査を選び、最終的に治療方針を決めるという、医療の実際を学んでいくものです。この実習を通して、医師としての態度、技能を学んでいきます。また、この実習で得られたことが、国家試験後の医師臨床研修へと受け継がれ、質の高い医療が提供されることに繋がります。以上のことから、診療参加型臨床実習は我が国での「良き臨床医」を養成するために必要不可欠となっていますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

いわゆるStudent Doctorとしての能力と資格

医学生が診療参加型臨床実習を行うに足る能力(知識、技能、態度)が有るか無いかということは、実習が開始される前に知識・実技試験を含む全国統一の共用試験及び学内独自の試験等を用いて総合的に判定されます。これらの試験に合格し、いわゆるStudent Doctorとしての能力と資格がある医学生のみが、診療参加型臨床実習を行うことができます。なお、令和5年4月1日施行の改正医師法では、臨床実習を開始する前に必要な知識及び技能を評価するため厚生労働省令で定める「共用試験」に合格した医学生は、臨床実習において医師の指導監督の下、一定の医療行為が可能とされています。

診療参加型臨床実習で行われる医療行為

診療参加型臨床実習で学生が行う医行為の内容は別表に示してあります。必修項目は医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されるべき医行為です。推奨項目は医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されることが望ましい医行為です。これらの医行為の中でいわゆるStudent Doctorが実施することに同意いただけないものがありましたらお知らせください。また、上記に含まれない医行為を実施する場合などには、その学生に限定した個別の同意をお願いする場合があります。その際は、改めて文書(個別同意書)によってご説明いたします。

医療事故等への補償

患者さんの健康ないしプライバシーを損なうような事象が発生した場合には、医学部長(学長)及び医療施設責任者(病院長等)の責任で適切に対応いたします。

Student Doctor以外の医学生の見学

担当以外のいわゆるStudent Doctorないし共用試験合格前の医学生が見学すること、及び担当のいわゆるStudent Doctorが診療の途中で変更することがあること、回診や上記の医行為が行われる場合、担当以外のいわゆるStudent Doctorだけでなく、他のいわゆるStudent Doctorないし共用試験合格前の医学生が一緒に見学をさせていただくことがあります。また実習期間中に担当のいわゆるStudent Doctorが他のいわゆるStudent Doctorに交代することがあります。

拒否できる権利

この診療参加型臨床実習への協力は拒否できます。また、実習への協力を同意された後でも、その同意を解消することができます。その際の用紙もお渡ししますので、同意を撤回する際には担当医に提出をお願い致します。いずれの場合においても、診療参加型臨床実習を拒否することによって、その後の診療等を含め一切、不利益を被ることはありません。

患者相談窓口について

診療参加型臨床実習における医行為や学生に対する疑問・ご意見等について相談する窓口があります。窓口をご利用になる際には患者さんのプライバシーを遵守します。