介護保険は支えあいの制度です
介護保険制度は市町村が運営しており、40歳以上の方は保険料を納めています。必要時は要介護認定を受け、少ない自己負担で様々なサービスを利用できます。
65歳以上の人は「第1号被保険者」となり、原因を問わずにサービスが利用できますが、40~64歳の人は「第2号被保険者」となり、老化が原因とされる16種類の特定疾病(がん、脳血管疾患、糖尿病関連疾患など)に該当する場合に、サービスが利用できます。
介護保険で利用できるサービス
訪問型サービス
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴
- 訪問リハビリ
通所型サービス
- デイサービス
- デイケア
- 短期間の入所(ショートステイ)
- 電動ベッドや歩行器などの福祉用具の貸与・販売
- 住宅改修
など、種類は多岐にわたります。
サービス利用までの流れ
介護や支援が必要になったと思ったら、役所にある介護保険の担当窓口や地域包括支援センター、医療機関などにご相談ください。なお、申請窓口は役所となり、65歳になると送付される「介護保険被保険者証」が必要です。申請後は訪問調査や主治医意見書などをもとに審査が行われ、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかに認定されます。結果は原則申請から30日以内に通知され、通知前でも暫定でサービスの利用が可能です。
まずは専門機関へご相談ください
生活や介護に関する相談やサービスに関するお問い合わせは、お住まいの地区の地域包括支援センターへご連絡ください。また、当院の1階にあります医療福祉相談室でも介護保険をはじめ様々なご相談に応じていますので、お気軽にご活用ください。
この記事はJAあいち中央広報誌ACT2026年8月号に掲載されました
広報誌|JAあいち中央 (jaac.or.jp)










