医療費はこうして決まります

病院や診療所で診察や検査、処置、薬の処方などの治療を受けたときの医療費は、「診療報酬」という仕組みによって決められています。

診療報酬とは、医療行為一つひとつに対して国が点数を定め、1点10円として計算されます。この点数は厚生労働大臣が定める全国共通の基準で、医療機関はその点数をもとに医療費を計算しており、公平性、安定性が保たれています。

日本では公的医療保険制度が整っており、医療費のうち患者さんが支払う自己負担金額は原則として3割です(年齢や所得、公的医療証により0割~3割となります)。残りの費用は、患者さんが加入している健康保険などの医療保険が医療機関へ支払う仕組みになっています。

診療報酬は2年に1度見直されます

診療報酬は、医療技術の進歩や社会情勢の変化、医療ニーズの変化などに対応するため、原則として2年に1度、「診療報酬改定」行われます。

改定の内容は、厚生労働省の「中央社会保険医療協議会(中医協)」で議論され、新しい医療技術の導入や医療の質の向上、医療費の適正化などを目的として、診療の点数や算定条件などが調整されます。

令和8年6月に診療報酬が改定されます

改定内容によっては、診療にかかる点数が変更となるため、同じ診療内容でも医療費がこれまでと変わる場合があります。

その結果、今までと同じ診療行為を行っていても、患者さんの自己負担額が増えたり、逆に減ったりする可能性があります。

診療報酬改定は、限られた医療資源の中で質の高い医療を維持し、将来にわたって安心して医療を受けられる体制を守るための大切な仕組みです。制度についてご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

この記事はJAあいち中央広報誌ACT2026年5月号に掲載されました
広報誌|JAあいち中央 (jaac.or.jp)